郵便局で年賀状はいつまで出せるのかな?その常識は。

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年賀状の取り扱いはいつから

郵便局では、12月15日から年賀状としての特別の取り扱いを始めます。

15日より前に投函すると、年賀郵便の扱いをしないで、普通郵便として翌日には配達されてしまうので注意してください。

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年賀状はいつまで出せるか

年賀状は、12月15日以降であればいつまでも出せるのですが、元旦に届けるためにはいつまで?と言う意味であれば、12月25日までですね。

郵便局のサイトでは下の図に示すように、
12月25日までに投函された年賀状は元旦に届けると言っています。

20151121b

それより遅れても、12月28日までに出してくれれば、元日に間に合うように努力するとも言っているので、
本当のリミットは28日かもしれません。

ただ、そのためには、住所を書き間違えないことはもちろん、郵便番号を正しく記入してくれるように求めています。

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正月を過ぎてからいつまでが常識なのか?

返事を出しそびれた年賀状を出せるのはいつまでか?

という疑問であれば、常識的には松の内と呼ばれる1月7日頃まででしょうね。

もちろん法律や規則があるわけではありませんから、はっきりしませんが、1月10日過ぎてから年賀状として届けられたら、ちょっと首を傾げてしまいます。

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古典的な正月の限界は「小正月」説

1月15日を「小正月」といいます。
(正確には旧暦ですが)

Wikipdeia によると、こんな記載があります。

古くはこの小正月までが松の内だった(この日まで門松を飾った)ものが、江戸時代に徳川幕府の命により1月7日の大正月までとされたが、関東地方以外には広まらなかった。

この記載によれば、正月行事の限界は、1月15日になるようです。

だから、諸事情によって年賀状を出せなかった場合は、ここまでが限界かもしれませんが、現代では通用しにくいので、「小正月」の解説文を書き加えて、弁明をする必要がありそうですね。

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お年玉クジから判断すると

お年玉付き年賀はがきの、当たりクジも年賀状のお楽しみの一つですね。

お年玉クジの抽選日は1月17日です。

17日を過ぎてから投函された年賀はがきは、「ハズレ確定」を使ったと思われても仕方ありません。

20160110d

さすがにこれはダメでしょう。

「年賀はがき」として活用できる限界は、1月17日までかもしれませんね。

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本当にいつまで出せるのか?

年賀郵便の取り扱いではなく、赤い年賀はがきが、「郵便物としていつまで出せるか」と言う意味なら、いつまででも構いません。

正月が明けてからは、普通郵便の取り扱いになりますから、赤い模様の単なる葉書になります。

これは、いつまででも、極端な話では来年でも普通葉書として出すことができます。
葉書の料金62円分の働きはできるのです。

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クイズの応募やアンケートに

さすがに、通常の相手に、年賀はがきを普通のはがきの代わりに使うのは、ちょっと気が引けます。

そんな時は、懸賞募集やクイズの応募、アンケートなどに使いましょう。
実際に、放送局や出版社に送られる葉書が一時的に年賀状が多くなります。

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5円の手数料で、郵便商品と交換できます。

年賀はがきは有価証券のようなものですから、正月を過ぎても価値を失いません。

そのまま郵便物として使用することを好まないのであれば、1枚につき5円の手数料を差し引けば、切手や葉書と交換することができます。

例えば、未使用の年賀はがきが、12枚残ったとすると、
その換金金額は、

(62円-5円)×12枚=684円

になります。

葉書に変えるなら、11枚と2円の交換権利になりますが、2円は現金では戻りません。
2円切手を受け取ることは出来ます。

あるいは、現金60円を出して葉書を12枚にしてもいいですね。

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現金の代わりに、郵便切手で支払いが可能。

12枚の年賀はがきを全部切手に変えてもらうのも有効です。
684円分の切手がもらえます。

この切手を、通常の郵便物に貼って使うこともできるし、ゆうパックなどの郵便局のサービスに対する対価を現金の代わりに郵便切手で支払うこともできるのです。

なんとなく眠らせてしまう未使用の年賀はがきや書き損じの年賀はがきは、切手替えておくと有効に使えるので便利です。


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