科料と過料と違いについて、アシスタントのもうさんとアシスタントのぺんさんが話しています。
ネットで調べてもWikipedia と、同じことばかり書かれていて良く分からないようです。
具体的にどんな罪が該当するのか知りたいよね。
目次
科料と過料の違い
目次に戻る科料は罰金と同じ(金額が小さいだけ)
日本の刑法で定める刑罰には、
- 生命を奪う死刑
- 自由を束縛する懲役、禁錮、拘束
- 財産を奪う罰金と科料があります。
科料は「かりょう」と読みますが、下の過料と区別するために「とがりょう」と
読むこともあります
罰金と科料は、1万円を境界にして分けていますが、実質的には同じ財産刑です。
単純に罪が重いのが罰金刑で比較的軽いのが科料です。
だから、科料に処されると、罰金刑と同じように検察庁保管の前科調書に記載されて、前科となリます。
何のために「科料」の名をつけて「罰金」と区別しているのか分かりません。
金額で区別したいなら罰金1級、罰金2級のような名付けのほうが混乱しないと思いますがねぇ。
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過料は刑法の刑罰ではない
一方、過料は、刑法による刑罰ではありませんから、
科料と違って前科にはなりません。
「行政罰」と呼ばれるもので、刑罰ではないので刑事訴訟法が適用されません。
過料は「かりょう」と読みますが、
刑罰の科料と区別するために「あやまちりょう」と
読むこともあります。
地方自治体の条例で定める過料による制裁が数多くあります。
条例では、最高5万円以下の過料を課すことが出来ますから、科料が1万円未満であることを
考慮すれば、科料よりも重い過料も存在することになります。
法律では100万円の過料もあります。
下の会社法参照してください。
科料と過料の境界は非常に曖昧なのが実情です。
法律や条例の条文で科料と定めているか過料と定めているかに過ぎない場合もあります。
科料の実例
科料のことは、ニュースではあまり聞きませんが、実際には年間3000件ほどの刑が処せられています。
罪が軽いので、よほど話題性がないとニュースとして取り上げられないので一般にはあまり知られていません。
では、科料になる軽い罪とはどんなものでしょうか。
目次に戻る軽犯罪法違反が多い
科料を調べると、必ず
- 暴行罪 (刑法208条)
- 侮辱罪 (刑法231条)
- 軽犯罪法違反の罪
が並べられますが、
実際の検挙例は、ほとんどが軽犯罪法違反です。
- 勤務先の倉庫兼更衣室(男女兼用)に、動画撮影機能付きの携帯電話を仕掛けた。
- 受付の女性2人が着替えるところを7回にわたって撮影記録した。
- 1件につき9,000円の科料に処された。
- 男女兼用の更衣室だから建造物侵入にならず、公共の場所とは言えず、スカートの下へカメラ等を差し入れたわけでもないから迷惑防止条例違反にならない。
- だから懲役も罰金もない「軽犯罪法違反」で科料処分となった。
- 通りすがりの女性に
「すみません、きれいな手ですね、握手して頂けませんか」
「部屋に飾りたいので、手だけでも写真を撮らせて下さい」 - などと声をかけ5分ほどその女性を追いかけて歩いていた
- 交番に駆け込まれ、
- そのまま警察署に任意同行を求められ、調書をとられた。
- 略式処分で9,000円の科料に処された。
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一般の人が犯しやすい軽犯罪法違反の罪
目次に戻る凶器携帯の罪
正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
刃物などの携帯を禁止するものですが、携帯とは車のトランクなどに入れていることなども含みます。
職務質問で車のトランクを調べられて、任意同行というパターンもありえます。
目次に戻る侵入具携帯の罪
正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
条文の他に、ドライバー、ペンチ、やすり、レンチ、ハンマー、スパナ、ニッパー、懐中電灯なども本条違反の対象になリます。
この犯罪で厄介なのは、正当な理由がなく携帯していれば犯罪が成立することです。
住居侵入の意図がなくてもです。
目次に戻る排せつ等の罪
街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
再三の注意にもかかわらず立ちションをした爺さんが逮捕された事件がありました。
目次に戻る身体露出の罪
公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
立ちションを人に向けてすると、こちらの罪も成立しますね。
目次に戻るこじきの罪
こじきをし、又はこじきをさせた者
高松市内で通行人に
「お年玉をこのカップに入れてください」
と訴えていた様子をパソコンからネットの動画サイトで中継し、物乞いをした男が書類送検されました。
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過料の実例
過料を科す定めは多く、Wikipediaによると大きく分けて、次の3種に分けられると、記載されています。
- 秩序罰としての過料
- 執行罰としての過料
- 懲戒罰としての過料
しかし、2.執行剤は、削除され損なった法律(砂防法)の条文が残っているだけで、実態はありません。
ですから、実際は、秩序罰と懲戒罰だけなのです。
目次に戻る過料の実例とは
目次に戻るポイ捨て等防止条例
歩きたばこ禁止条例は、タバコのポイ捨てをすると2~3,000円の過料を科す条例です。
千代田区の喫煙禁止条例では、過料として2,000円を徴収していますが、現金持ち合わせがないなどとして、後納を選択した者のうち8割が期限までに支払わないという問題も起こっています。
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転入届をしないと過料処分
2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
ここで届出が必要とされているのは「転入届」「転居届」「転出届」「世帯変更届」です。
行政の都合ということで『秩序維持』を求めています。
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鳥取砂丘に落書きをすると過料
・鳥取砂丘においてみだりに特定禁止行為をした者は、5万円以下の過料
・特定禁止行為の一つが「落書き」です。
「落書き」とは、文字、図形又は記号を鳥取砂丘の地面に表示すること
(それを内包できる最小の長方形又は円の面積が10平方メートルを超えるものに限る。)
砂場の落書きですから、消すことが出来ますが、観光地だけに敏感になっているようです。
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資源ごみ持ち去り禁止条例
個人がゴミ集積所に出した、新聞紙や瓶・缶などを勝手に持ち去るものがいるので、
対策として過料の罰則を付した条例を定めている地方自治体が増えています。
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株式会社の役員変更
株式会社の役員変更登記は2週間以内に行わなければなりません。遅れると、過料に処せられる可能性があります。
過料と言っても、最大100万円ですから、大きいですよ。
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まとめ
関連記事もご覧ください。
⇒罰金と科料の違いは何でしょう。罰金の最高額はいくら?
「科料と過料の違い」を検索してみたら、たくさんのサイトが見つかったのですが、どれもこれも同じようなことばかり書いていて、実際にどんな罪が科料や過料になるのだろうと思って探して見ると、なかなかみつかりませんでした。
場違いな、法律家の勉強サイトなどをのぞいてみると、やっといくつかみつかりました。
それを、分かりやすくまとめたのがこの記事です。
大分簡略化したのですが、やっぱり難解ですね。
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