平成19年(2007年)6月2日から中型免許が施行されました。
これによって、
「普通免許・大型免許」の2種類だった免許種類が
「普通免許・中型免許・大型免許」の3種類に変わりました。
8t限定中型免許とは
法改正以前に普通免許を持っていた人は、免許証更新の時に中型免許に変わりました。
これまでは普通免許だったのが、法改正で中型免許に格上げになったので喜んだ人もいたことでしょう。
しかし
「中型車は中型車(8t)に限る」
との但し書きがついて、運転条件が制限されています。
これを、8t限定中型免許と言います。
さて、従来は、普通自動車と大型自動車の2つの区分けしかありませんでしたが、
新しく普通自動車よりも大きい中型車が設定されて、次のように3つの区分に分けられました。
8t限定中型免許とは、法改正前の普通免許を持っている人に対して、その当時の普通自動車を運転する資格は維持しますと言う方針です。
だから、中型免許と言っても、8t限定の中型免許で運転できる自動車は、法改正前の普通自動車に限られるわけです。
すなわち、車両総重量が8t未満で、乗車定員は10人(11人未満)までということになります。
マイクロバスの規格はどうなっているか
そこで、マイクロバスの規格を調べてみましょう。
代表的なマイクロバスの一つであるトヨタコースターです。
もう一つは日産シビリアンです。
コースターとシビリアンの標準仕様は次のように公開されています。
最大積載量 表示なし 表示なし
乗車定員 26名 26名
車両総重量は、どちらも8t未満なので、8t限定中型免許でも運転出来る範囲です。
しかし、乗車定員が26名ですから、11人を超えているため、8t限定中型免許では運転できません。
8t限定中型免許ではマイクロバスは運転できない
結論として、8t限定の中型免許では、マイクロバスを運転することは出来ません。
限定解除をして、限定なしの中型免許を取得すれば、乗車定員29名まで許可されているので、マイクロバスを運転することが出来ます。
8t限定中型免許でマイクロバスを運転したら
中型自動車の範囲であれば、『免許条件違反』となり、点数2点、反則金が7,000円の処分がされます。
ところが、乗車定員30名以上のバスを運転すると『無免許運転』なのです。
中型免許は大型免許ではないので、免許条件違反ではなく、無免許運転になってしまいます。
点数25点で懲役3年以下又は罰金50万円以下と、反則金では済まない大罪になります。
罪状の大きさは違いますが、免許条件違反も無免許運転も、絶対にやってはいけません。
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