住民票変更届に必要なもの
転出、転入、転居など、住民票を変更することを『住民票異動』といいます。
- 転出届:他の市区町村に引っ越すときに『転出証明書』をもらいます。
- 転入届:他の市区町村から引っ越してきた時に、前の住居の『転出証明書』提出します。
- 転居届:同一市区町村内での引っ越しの時は、届け出だけで済みます。
住民票異動届けのために役所の窓口に出向く時には、次の書類等が必要です。
- 窓口に来た人の本人確認書類(身分証)
- 引越し先の住所のメモ(転出、転居届に記入するため)
- 委任状(代理人の場合)
委任状本人の証明書(代理人の場合)
窓口に来た人の認印(代理人の場合)
なお、住民票異動届は、無料なのでお金は必要ありません。
結局、本人であれば、一般的には免許証があれば良いことになります。
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本人確認書類(身分証)
窓口に来た人は、異動する本人でも代理人でも、窓口に立っている自分自身が何者であるかを証明するために次のような書類を提示しなければなりません。
目次に戻る顔写真付きの公的な証明書
国または地方公共団体など公的機関が発行した顔写真付きの証明書で有効期限以内のもの。
顔写真付きでも学生証や社員証のような私的団体の証明書ではダメです。
以下、代表的な公的証明書を提示します。
これらの証明書をどれか1点を提示すれば、本人確認OKです。
運転免許証
運転免許証は最も一般的な身分証明書になります。
信頼性が高いので、実技試験のない原付免許を、身分証明書として取得しておくのも有効な手段ですね。
住民基本台帳カード
現在はマイナンバーカードに変わったので、平成28年1月以降は発行されていませんが、それ以前の発行で顔写真付きであれば証明書として有効です。
顔写真なしの住基カードは身分証になりません。
旅券(パスポート)
海外旅行をしない人は所有していないかもしれませんね。
在留カード
特別永住者証明書
身体障がい者手帳
身体障がい者手帳は、都道府県によって様式が違いますが、顔写真付きで有効期限内の手帳であれば、様式に関係なく有効です。
個人番号カード(マイナンバーカード)
住基カードに代わる新しい制度によるカードです。
写真がない「マイナンバー通知カード」では本人証明には使えません。
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写真付き証明書が用意できない場合
上に挙げた公的機関の写真付き証明書であれば1点で済むのですが、これらが用意できない場合は、次のABグループの中から2点の証明書を提示します。
その際、必ずAグループの1点を含めなければなりません。
- Aグループを2点ならOK
- Aグループ1点とBグループ1点でもOK
- Bグループだけを2点提示しても証明になりません。
- 健康保険証
- 年金手帳
- 高齢・老齢医療費受給者証
- 介護保険被保険者証
- 法律の規定により国又は地方公共団体の機関が発行したのもの。
- 社員証(顔写真付き)
- 学生証(顔写真付き)
- 私的団体で発行した顔写真付き証明書
- 本人名義の預金通帳
- キャッシュカード
- クレジットカード
本人証明にかかる運用は、市区町村によって多少異なりますので、心配な場合は予め電話などで確認してください。
目次に戻る本人や世帯主は委任状がいらない
本人または世帯主が届けに出向く場合は、委任状は必要ありません。
実際には、委任状を使わずに住民票異動届けを出せる人については、市区町村によって微妙に表現が違います。
代表的な表現を、制限が厳しい順に並べてみると次のようになります
- 本人または世帯主
- 本人または同一世帯の親族
- 本人または同じ世帯のかた
本人または世帯主
この文言通りに解釈すると、世帯主でない妻が、夫を含む家族の住民票異動届をする場合は、委任状が必要になってしまいます。
例えば、母親が息子の異動届を出す場合も息子の委任状が必要になります。
しかし、実際にはそこまで厳しく制限している自治体は少ないので、自治体のサイトでこのような表現があれば、事前に電話などで確認してください。
あっけなく、「大丈夫ですよ」と言われるケースも多いです。
目次に戻る本人または同一世帯の親族
住居が同じで生計をともにしている人たちを「世帯」をして届けを出していますが、世帯員が必ずしも親族とは限りません。
同じ世帯であっても、親族ではない人が異動届けに出向く場合は、本人の委任状が必要になるという表現です。
実際に、本当にそこまで厳しい運用をしているかどうかは、分かりませんけどね。
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本人または同じ世帯のかた
これなら、紛れがありませんね。
住民票で同じ世帯に記載されてれば、親族だろうが居候だろうが関係なく届けができます。
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未成年者の場合は
未成年者の規定を公式サイトに表記している市町村は少ないですが、概ね15歳未満の場合は親権者たる世帯主が代行するように決めているようです。
18歳の大学生が家を離れて別居する場合は、未成年でも本人の届けが受理されます。
住民基本台帳法には異動届出を行う者に具体的な年齢制限の記述はないが、例えは幼児等、単独で届出をするのに必要な能力すなわち意思能力を欠く者であるときは世帯主が届出をしなければならないと解釈されている。
一般に、窓口業務で意思能力の有無を判断することは困難であるため、戸籍法、民法などを根拠に15歳未満の未成年者を意思能力なき者として取り扱い、このような者からの届出は受理しない取扱いが適当であるとされている。
上の引用文は、福井県のサイトからですが、このように明確に書いてくれると分かりやすいし、納得できますね。
代理人の場合は委任状が必要
市区町村によって多少の違いはありますが、上の条件に当てはまらない人は、代理人となるので委任状が必要です。
殆どの市区町村では、サイト上で委任状のサンプルを提示しているか、規定の用紙がダウンロードできるように準備しているので、アクセスしてみてください。
委任状の基本要件は次のような点です。
規定の用紙が入手できなければ、便箋等に、次の事項を必ず本人が記入してください。
本文はワープロによるプリントでも構いませんが、署名だけは本人自筆が要求されます。
1.「委任状」というタイトル
2.代理人の住所・氏名・生年月日・委任者本人との関係(続柄)
3.「私は上記の者を代理人と定め、住民票異動届けの権限を委任いたします。」という文章
4.委任する内容
住民票異動の届出 ( 転入・転出・転居を具体的に記入してください。)
5.日付
6.委任者本人の氏名・住所・生年月日・電話番号
7.委任者本人の押印(シャチハタは不可)
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委任状だけではありませんよ
代理人が住民票異動届のために窓口に出向くならば、委任状が本物である証と印鑑(代理人の認印)を持参するべきです。
目次に戻る委任状を書いた本人の証明書
委任状を書いたのが本人であることを証明するために、本人証明の書類を預かって、持参する必要があります。
最も一般的なのは運転免許証ですが、上に書いたような本人確認書類(身分証)でも大丈夫です。
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代理人の印鑑
あなたが代理人として、住民票異動届のために役所の窓口に行くなら、委任状と共に印鑑(あなたの認印)を持って行かなければなりません。
この辺の運用は、市区町村によって違うのですが、大した荷物にならないので認印は持って行きましょう。
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