運転免許制度が変わり、平成29年(2017年)3月12日から『準中型免許』が新設されます。
準中型免許は、普通免許の権利を狭める形で普通免許と中型免許の間に設定されます。
18歳以上であれば、普通免許を所有していなくても、いきなり準中型免許を取得することができます。
新設される準中型免許について運転できる自動車の車両総重量や最大積載量の解説します。
目次
免許制度の改正
これまでの運転免許の種類は3段階でしたが、新しい制度では4段階に変わります。
(大型特殊やけん引免許を除きます。)
- 普通免許(車両総重量5トン未満)
- 中型免許(車両総重量11トン未満)
- 大型免許(制限なし)
↓
- 普通免許(車両総重量3.5トン未満)
- 準中型免許(車両総重量7.5トン未満)
- 中型免許(車両総重量11トン未満)
- 大型免許(制限なし)
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最大積載量と車両総重量の範囲
運転免許証の種類に応じた、車両総重量と最大積載量の区分を示します。
図から明らかなように、普通免許と中型免許の間に、普通免許の権利を縮小する形で、準中型免許が新設されます。
準中型免許で運転できる準中型自動車は、
- 最大積載量が4.5トン未満かつ
- 車両総重量が7.5トン未満です。
従来の中型免許または大型免許所有者の権利は変更ありません。
目次に戻るどんなトラックが運転できるのか
目次に戻る長距離輸送よりも、デリバリー車がメイン
最大積載量が4.5トンまでのトラックが運転できますが、主流になるのは街なかで見かける2トン車~3トン車だろうと思います。
パネルバンタイプのトラックなどは、外観からは2t車なのか3t車なのか区別がつきません。
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何故デリバリー車が増えるのか
産業革命、文明開化以来の主力輸送手段であった鉄道貨物にとって代わって、高速道路網の整備とあいまって、大型トラックによる長距離輸送が発展してきました。
最近は、IT技術のサポートを受けて、地域デリバリーの重要が高まっています。
ひとつは、通信販売よる戸別配達の需要です。
ネット通販、テレビショッピング、フリーオークションなど、IT技術の浸透によって個人向け配達の情報がきめ細やかに授受できるようになり、これにともなって、戸別配達の需要が一気に高まっているのです。
もうひとつは、コンビニの商品配送サポートです。
お弁当やおにぎりを始めとした惣菜の販売量が増加するのにともなって、商品配送が1日に1回では不十分になり、数回配達するのが当たり前になっています。
コンビニの店舗数も増えているので、需要は高まる一方です。
そこで、大型トラックによる長距離輸送とは別に、地域のデリバリーに特化した中・小型トラックの配達が増えているのです。
目次に戻る高卒新人を活用したい
従来の中型免許は、18歳で普通免許を取得してから2年を経過しないと中型免許の受験できませんでしたので、20歳を過ぎてしまいます。
2t車~3t車は従来の普通免許で運転できますから問題がないように思えます。
しかし、
- 冷蔵設備
- 台車のまま荷降ろしができるパワーゲート
- 高所作業のリフト
- 作業用クレーン
などを装備した一部の車両では、車両総重量が普通免許の限界である5トンを超えるものがあるのです。
それらの車両は普通免許では運転できませんので、規制緩和を求める声がありました。
現場の運転手不足が問題になっている運送業界にとっては、高卒新人の即戦力化が期待されるところです。
また、若年労働者の就業機会を妨げる要因にもなってしまいます。
そこで、平成25年9月に検討会が設置され、幅広い調査検討を踏まえて、約2年後の平成27年6月に道路交通法を改正して、準中型免許を新しく設けることになりました。
目次に戻る何故車両総重量が7.5トン未満になったのか
一般に、車両総重量が7.5トンから、エアブレーキが採用されています。
エアーブレーキは普通自動車の油圧ブレーキとは操作感覚が別物なので、専門のトレーニングが必要になります。
車両総重量7.5トンを堺にトラックメーカーのラインナップが変わり、バックミラーなどの運転感覚が大きく変わる分岐点とされています。
また、車両総重量が7.5トンを超えると、死亡事故率が高くなることも問題視されました。
乗用自動車はどうなっているのか
実は、マイクロバスなどの乗用自動車に関しては、準中型免許は普通免許と殆ど変わらないのです。
普通免許と同じく、準中型免許で運転できる車の乗車定員は10名以下です。
目次に戻る乗車定員10名の乗用自動車とは
乗車定員10名の車は、トヨタ・ハイエース・ワゴンと日産NV350キャラバン・ワゴンがあります。
これらのワゴン車は、車両総重量が2.5トン前後なので、普通免許で運転できます。
準中型免許でももちろん運転はできますが、
乗車定員が10名以下で、車両総重量が3.5トンを超える車は、市販されていませんので、乗用自動車運転のために準中型免許を取る意味はありません。
準中型免許の価値は、貨物専用と考えてください。
また、マイクロバスは、乗車定員が11名以上なので、準中型免許では運転できません。
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まとめ
平成29年(2017年)3月12日から、準中型免許が施行されます。
18歳以上ならば、普通免許を取らなくても直接、中型免許を受験できます。
最大積載量は4.5トン未満、車両総重量は7.5トン未満で、乗車定員は10人以下です。
通常の4t車が運転できます。
実際に運転するのは、2t~3t車で、冷蔵設備などで重量が重くなったデリバリー車になるケースが多くなると予想します。
マイクロバスは運転できませんので、乗用自動車運転のメリットは普通免許と同じです。
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