本籍を変更(移動)することを「転籍」と言います。
この場合、何が必要になるのか。
転籍届用紙
転籍届用紙は窓口でもらいます。
全国共通ですから、どの役所でもらっても構いません。
用紙を見れば記入要領はだいたい分かるでしょう。
現在の本籍地の戸籍謄本を添付する
戸籍謄本を1通添付しなければなりません。
2通を要求する市区町村もあるので、その場合は指示にしたがいましょう。
同一市(区町村)内の移動であれば戸籍謄本は必要ありません。
目次に戻る新本籍の地番は正しく
新しい本籍地の正しい地番が必要です。
市区町村によって、本籍用の地番と通常使用している住所表記が違う場合があるので、事前の確認が必要です。
住所表記と本籍用の地番が違うことは、かなり多いですから、よく確認してください。
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届出人は夫婦二人です
届け出をする人は、夫婦二人です。
戸籍筆頭者や世帯主と言っても、一人の名前では受理されません。
もちろん独身者だったり、配偶者を亡くしている場合は一人ですよ。
二人の名前は、それぞれ自筆してください。
望ましいのは二人揃って窓口に出向くことですが、書類(自筆署名)と判子が揃っていれば、受理してくれるのが普通です。
しかし、市区町村の方針によっては、二人で来てくださいと追い返される可能性もあります。
判子は二つ別々に
印鑑は二人別々の印影が必要で、その判子を窓口に持参してください。
百均の判子でも構いませんが、いわゆるシャチハタのスタンプはダメです。
子どもの住所表記は正しく
本籍地は、現住所とは関係ありません。
夫婦が同じ住居に住んでいたとしても、子どもは大学進学や就職して別居している場合も普通のことです。
転籍届を出すなら、この子どもたちも一緒です。
当然、子どもたちの住所を正しく書かなければなりません。
わざわざ市役所まで出向いたのに、息子や娘の住所が分からなくて出直し。
こんな例は、いくらでもありますから、事前にメモを取るなどの準備が必要です。
記入例
ここまでで、必要な事項を記入できたと思います。
山梨県都留市の記入例を提示します。
転籍者が15歳未満の場合
一番下の枠は転籍者が15歳未満の場合ですが、通常はあまり見られないまれな事例です。
例えば、両親が不明な場合とか、外国人同士のできちゃった子の戸籍を移す場合とか。
こんなネット情報では十分に説明できませんので、役所に相談してください。
目次に戻る窓口に出向いた人の身分証明書
運転免許証、マイナンバーカードなど写真付きの公的な証明書があればベストです。
それが無ければ、健康保険証や年金手帳など複数の証明を求められます
転籍届けはどこに出すか
転籍届を出すことができる役所は、3ヶ所あります。
- 現在の本籍がある市区町村役場
- 新しく本籍を移す市区町村役場
- 現在居住している市区町村役場
この3カ所のどこでも構いません。
目次に戻る転籍届はいつ出せるか
婚姻届と同じで、1年365日・24時間、いつでも届けを出すことが出来ます。
ただし、時間外になると、不慣れな宿直当番や守衛さんが対応するので、余計な時間がかかるのが普通です。
特別な事情がなければ、執務時間内に届けるのが良いでしょう。
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一人だけの転籍は出来ません
そもそも、本籍地とは、戸籍を預けている場所のことなのです。
⇒ 本籍地とはなぜ必要なのか?実は明治時代の遺物なのです。
一つの戸籍には、通常は夫婦と子どもが記載されています。
この中で、妻だけが本籍を移すことはできません。
夫だけが転籍することも出来ません。
戸籍はひとかたまりの書類として本籍地に預けるので、一人だけ別行動は出来ません。
成人した子どもが、独立して自分の戸籍を作ることは出来ます。
これを、「分籍」と言います。
一旦分籍して親の戸籍から離れたら、元に戻すことは出来ません。
子どもが結婚して婚姻届を出せば、自動的に新しい戸籍が作られて、親の戸籍からは抜けます。
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転籍に伴う注意点
本籍を変更した後には警察にて免許証の変更が必要です。
罰則はありませんが、免許証は早めに変更手続きをしておきましょう。
海外旅行の予定があるなら、パスポートの変更も必要になります。
あとは急いで変更することもないです。
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