2人のおつきあいが深まり、お互いに相手を生涯の伴侶と認め、結婚しようということになりました。
結婚するって『婚姻届』を出すんだよね。
何しろ初めてのことなので、婚姻届ってどうしたら良いか分かりません。
でも心配することはありませんよ。
ここに書いたことを読めば、何も難しいことはありません。
目次
婚姻届に必要な書類は最大4種類
婚姻届に必要な書類は、最大でも下の4種類ですが、条件が整えば婚姻届書と身分証明書だけでも済ますことが出来ます。
- 婚姻届書(ご当人二人及び成人の証人2人が署名押印したもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外の市町村に婚姻届を出す場合に必要です。)
- 父母の同意書(未成年者が婚姻する場合)
- 本人確認書類(運転免許証・パスポート等)
1.婚姻届書
A3の大きさで必要事項が記載されていれば、様式は問いません。
最近は、各自治体で可愛いデザインの婚姻届用紙をダウンロードサービスで提供しています。
例えば、埼玉県鴻巣市のサイトからこんな可愛い婚姻届用紙がダウンロードできます。
無料でオリジナルの婚姻届用紙を提供しているサイトもたくさんありますから、お気に入りのデザインを探してみてはいかがですか。
目次に戻る夫及び妻の署名捺印
結婚する二人の署名捺印が必要です。
ここの署名は、結婚する前の旧姓で書きます。
証人二人の署名捺印
証人二人は、20歳以上の人なら誰でも構いませんが、仲人さんがいるなら仲人さんご夫妻にお願いしてはいかがでしょうか。
友人や親、兄弟姉妹でも構いません。
その際、同じ姓の人名なら「判子」は別のものが必要です。
(市販の三文判で構いません)
住所と本籍の記載がないと受理されないので、必ず記入してください。
2.戸籍謄本
婚姻する2人とも同じ本籍地で、その本籍地の市町村役場に届け出る場合は戸籍謄本は必要ありません。
- 夫になる人が届け出地とは別の本籍地であれば、夫になる人の戸籍謄本が必要です。
- 妻になる人が届け出地とは別の本籍地であれば、妻になる人の戸籍謄本が必要です。
- 二人共届け出地とは別の本籍地であれば、二人の戸籍謄本がそれぞれ必要です。
戸籍謄本は、発行された原本が必要です。
コピーでは受付されません。
戸籍謄本の有効期限は定められていませんが、窓口によっては、発行後3ヶ月以内など条件をつけている場合があります。
窓口によっては、戸籍抄本でも受け付けてくれる場合がありますが、戸籍謄本を用意しておきましょう。
戸籍抄本では不十分だと言われますが、戸籍謄本で断られることはありませんから。
戸籍謄本と戸籍抄本の違いや入手方法は、この記事の下の方で説明しています。
目次に戻る
3.父母の同意署
夫または妻になる人が未成年者である場合、父母(両親)の同意車が必要になります。
別紙の同意書でも有効ですが、手っ取り早いのは、婚姻届の『その他』の欄に記入してしまう方法です。
両親それぞれの自筆の署名と捺印が必要です。
印鑑は認印で構いませんが、別々のものが必要です。
両親が離婚していても、両親の同意書が必要です。
もし、死別していたり、行方知れずの場合には、『その他』欄に事情を説明書きをしておけば大丈夫です。
(死別していれば、戸籍謄本に記録されているはずです)
この際、根堀葉掘り事情を聞かれることがありますので、説明できる資料があれば、用意しておくと良いでしょう。
目次に戻る
4.本人確認書類
本人確認書類とは、身分証明書のことです。
自分自身が知らないうちに、かってに婚姻届を出されたら敵いませんよね。
だから、届ける人が本人であることの確認を求められます。
届け出る人が、新郎や新婦である必要はありません。
代理人として親戚や友人に依頼することもできます。
その場合は、委任状は不要ですが、代理人の身分証明書が必要になります。
日本では『運転免許証』が信用できる身分証明書となっていますが、運転免許証を所有していない人の場合は、別の書類でも大丈夫です。
ただし、写真が付いている運転免許証やマイナンバーカードは1点で身分証となりますが、写真がない健康保険証などは2点以上の提示が求められます。
役所で求める本人確認書類については
⇒ 本人確認証(身分証)
この記事に詳しく書いたので、参考にしてください。
婚姻届はいつどこに提出するの
目次に戻るいつ提出するのか
婚姻届は、日曜休日や夜間でも受け付けてくれますから、お二人が相談していつでも提出することが出来ます。
夜間や休日の場合は窓口が閉まっているので、時間外窓口に提出します。
そのタイミングでは受理されませんが、法律的には提出日から婚姻が有効になります。
目次に戻る
どこに提出するのか
婚姻届を提出するのは、日本の市区町村役場の窓口であれば、全国どこでも受け付けてくれます。
新婚旅行で沖縄や北海道に行った記念に、そこの窓口に提出することも出来ます。
この場合は、二人の戸籍謄本が必要になりますから予め用意しておいてください。
当然のことながら、書類不足や記載漏れ、記載ミスがあれば受理してもらえません。
ありがちなのが、証人欄に両親の名前を書いてもらったが、お母さんの住所と本籍を書いていなかった、とか証人の判子が一つしかなかったとか。
目次に戻る
戸籍謄本と戸籍抄本とはどう違う
『戸籍謄本』と『戸籍抄本』の違いを説明します。
謄本と抄本のヒントとして、文字の意味を調べてみましょう。
- 戸籍謄本の『謄』の字は、「原本をうつしたもの。」という意味があります。
- 戸籍抄本の『抄』の字は、「抜き書き。抜き書きする。」という意味があります。
目次に戻る
戸籍謄本には家族全員の情報が記載されている
戸籍に記載されている全員の情報が記載された証明書です。
最近では、戸籍謄本と言わずに『全部事項証明』という用語が使われることもあります。
戸籍の証明書を申請するときに、『謄本』とか『全部事項証明』の欄にチェックするとか必要な数量を記入することで、交付を受けることができます。
下の図は、ある市の戸籍証明書交付申請書の一部ですが、謄本と抄本の必要数を記入する様式になっています。
市町村によって表示様式は異なりますが、大体同じように謄本か抄本を選ぶことができるようになっていますから、申請書をよく見て必要事項を記入してください。
目次に戻る戸籍謄本の内容は何が書かれているか
田中三郎さんが
- 3人兄弟の3番目で、
- 両親が健在で
- 長男がすでに結婚しているとすると、
結婚した長男は戸籍から抜けているので、戸籍に残っている人は、両親と次兄、三郎さんの4人ですね。
戸籍謄本には、その4人全員について、次の事項が記載されています。
名前のふりがな(読み方)は記載さていません。
- 名前 (漢字表記のみ)
- 生年月日 (昭和・平成などの年号表記)
- 父の氏名・母の氏名・続柄
- 出生のこと 出生日・出生地・届出日・届出人・送付を受けた日・受理者
- 婚姻のこと 婚姻日・配偶者氏名・送付を受けた日・受理者・従前戸籍
次兄と三郎さんは結婚していないので、婚姻のことは記載されていません。
長男は、結婚によってすでにこの戸籍から抜けているので記載されません。
目次に戻る
戸籍抄本には本人の情報だけが記載されている
戸籍に記載されている人の中から申請した人のだけの情報が記載された証明書です。
最近では、『個人事項証明』という用語が使われることもあります。
証明書の交付を申請するときに、戸籍抄本(個人事項)を選択します。
目次に戻る戸籍抄本の内容は
申請した『田中三郎さん』本人だけの情報が記載された次のような証明書です。
- 名前 田中三郎
- 生年月日 平成3年8月29日
- 父の氏名 田中長一郎
- 母の氏名 田中花子
- 続柄 三男
- 出生のこと 出生日・出生地・届出日・届出人・送付を受けた日・受理者
- 婚姻のこと 婚姻日・配偶者氏名・送付を受けた日・受理者・従前戸籍
田中三郎さんだけの戸籍情報であり、両親と次兄の情報は書かれていません。
目次に戻る戸籍謄本の申請は郵送でもOK
戸籍謄本の申請は、市区町村役場の窓口に直接出向くか、郵送で依頼することも出来ます。
- 本人が出向いた場合は、身分証明書が必要です
- 代理人に依頼する場合は、委任状が必要になります。
- 郵送で申請する場合は、本人の身分証のコピーと交付手数料、返信用封筒(切手貼付済み)が必要です。
まとめ
婚姻届に必要な書類は次の通りです。
- 婚姻届書(記載漏れ、捺印漏れがないこと)
- 届け出た本人の身分証明書
- 住所が本籍地と違う場合は、新郎・新婦の戸籍謄本
- 未成年者の場合は、両親の同意書(著名、捺印)
提出する時間は、休日や夜間でも受け付けてくれます。
提出する場所は、全国の市区町村役場の窓口ならどこでもOKです。
関連コンテンツと広告